会津市民オーケストラ 団則

 (名称)
第1条 本団は、会津市民オーケストラ(以下単に本団という)と称し、事務所を会津若松市におく。
 (組織)
第2条 本団は、主に会津地方に在住する管弦楽の愛好者、及び管弦楽団の編成に必要な楽器を愛する者、又は奏しようとする者を以て組織する。
2. 入団希望者は、所定の入団申込書を記入し、団長へ提出する。団長が受理した月日をもって入団とする。
 (目的)
第3条 本団は、団員相互の親睦と音楽性の向上を図ると共に、地域音楽文化の発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 本団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 定期演奏会の開催
2. 専門指導者による研修会の開催
3. その他必要と認める事業
 (総会)
第5条 総会は本団の最高決議機関で、全ての団員で構成する。なお、委任状を含め、団員の2/3以上出席をもって成立するものとする。
2. 定期総会は、年度末に団長がこれを召集する。
3. 必要により、臨時総会を開くことができる。
(役員会)
第6条 役員会は、総会の決議に基づき、団務の企画・立案・実行を担当する。
2. 役員会は随時団長が招集する。
 (役員)
第7条 本団は、次の役員を置く。
(1) 団長 1名 
   団務を統括し、本団を代表する。
(2) 副団長 1名 
   団長の職務を補佐する。
(3) インスペクター 若干名
   団の運営及び練習を円滑に進める役割を担う。練習計画の立案、調整等。
(4) コンサートマスター 若干名
(5) 練習指揮 若干名
(6) 庶務 若干名
   練習会場の調整、団員への連絡、名簿管理、ホームページの管理、オケだよりの発行などを担う。ただし、必要に応じ庶務補佐などに仕事を委託してよい。
(7) 会計 1名
2. 役員は総会において選任し、その任期は2カ年とする。但し、再任を妨げない。
3. 名誉団長および顧問を置くことができる。
 (議決)
第8条 諸会議の決議は、出席者の1/2以上の賛成をもって可決するものとする。
 (会計)
第9条 本団の収入は、団費・寄付金・その他の収益金を充当する。
2. 団費は月額2,000円とし、団員は当月初めに会計まで納入する。
学生その他の団費は細則に定める。
3. 入団者は、入団の翌月より退団する月まで団費を納入しなければならない。なお、入団日は団長が入団を承認した月日とする。休団、退団の手続き等は細則に定める。
 (会計監査)
第10条 本団は、会計監査を2名設置し、会計業務を監査する。
 (年度)
第11条 事業年度および会計年度は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
 (団則の変更)
第12条 本団則の変更は総会の決議によるものとする。